leven

レヴェンの学術的影響

このページでは学術的なレヴェンの影響について説明する。

レヴェン自身の活動

この節ではレヴェンの学術的活動を振り返る。

活動範囲

レヴェンの活動は大まかに以下の分野で見受けられる。

不能性理論

圧政機構(ここでは単に悪政ととらえておけばよい)の発生を防ぐためには法のあり方に何らかの制限を課すべきであるという理論。ファイクレオネ近代法学における基本的概念であり、特に『3つの不能性』で提唱された推定無罪原則、罪刑法定主義、事後法の禁止はファイクレオネ近代法学三原則とも呼ばれる。これらの不能性の必要性は、様々な時代・地域の法制を比較検討することで論証されている。法学と史学半々というところのあるレヴェンらしい議論方法と言える。

伝統的法学の批判

レヴェンは伝統的法学(レヴェン研究の文脈では特にリパラオネ教法学/バート水器論/皇論法学の3つを指す)の批判で知られる。彼がそのような批判を展開するようになったきっかけとして『3つの不能性』がリパラオネ教法学者に批判されたことが挙げられる。リパラオネ教法学における罪の根拠は唯一神アレフィスと人間との関係性にある(教法学理論や人間同士の契約を理由とした罪も存在するが、それが罪である理由はこの関係性に求めうる)。つまり究極的には、ある行いは絶対的基準によって裁かれるのであり、人間が定式化する法はそのための道具であると考えることができる。不能性理論を批判したリパラオネ教法学者らは、法の形態を予め制限しようとする不能性理論がその絶対的基準の反映を害すると考えたのである。これに対してレヴェンは『不能性理論の擁護』の中で、人間が法運用を成す以上、単純に「絶対的基準」を反映しようとする試みは圧政機構を生むことになると批判した。また『擁護』を執筆する中で彼は、教法学をはじめとした伝統的法学が(彼にとっては歴史によって必要性が論証されうる明確な要請である)不能性理論など近代法学的諸概念の誕生を妨げたのではないかと(現代の視点から見ると些か啓蒙主義的に過ぎる)疑念を抱き、伝統的法学の問題点を研究するようになった。

法の基礎付け

様々な観点から伝統的法学を批判していく中で、レヴェンはその中にある種のパターンが存在すると考えた。そしてその核となるアイディアを取り出すことでより不能性について深い理解が得られるのではないかと疑い、自らの批判を分析し一般化を試みるようになった。そこで扱われた問題の中には、法の正当化や倫理的権威の根源、責任概念の構成要素など、現代の法基礎論でも盛んに議論される概念が含まれていた。

法学・法哲学への影響

レヴェンは近代法学や近代法哲学を確立した人物として知られる。それには以下のような理由がある。

レヴェン学派

レヴェン学派とは法学・法哲学の諸学派の中で、レヴェン哲学を継承しているとされるものの総称である。比較的素直にレヴェンの問題意識を発展させているものを「継承的レヴェン学派」、派生に派生が重なりレヴェンらしさが薄れているものを「派生的レヴェン学派」という。

諸学問への影響

レヴェン・レヴェン学派に強い影響を受けて確立した学派を「レヴェン的学」という。

反体制派への影響

既存の法学に対する批判を展開したレヴェンの議論を組み込んだ理論武装を行う反体制派をラ・レヴェネゼーという。精密な議論をcherry-pickingすることでオルグの説得力が増すのか、他の反体制派に比べ勢力を拡大させやすい傾向にあるとされ、近年社会問題となっている。